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 石綿関連疾患に係る労災請求等の促進に向けた取組について~特別遺族給付金の請求期限は平成24年3月27日までです~


 

平成23年3月1日
労働基準部労災補償課

1 背景・趣旨

  特別遺族給付金の請求期限は平成24年3月27日までです。石綿による疾病は、発症までの期間が長く、業務による石綿ばく露と発症した疾病との関連が意識されないことにより、労災請求等に及んでいない場合があると考えられているところです。

 埼玉労働局では、労災補償及び石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金について、労災請求等の一層の促進を図る観点から、周知・広報に取り組んでいます。

2 内容

1   「石綿による疾病」で療養や休業を必要とする労働者の方
    「石綿との関連が明らかな疾病」として、
  (1)石綿肺、(2)肺がん、(3)中皮腫、(4)良性石綿胸水、(5)びまん性胸膜肥厚があります。
  労働基準監督署で労災保険法に基づく療養補償給付や休業補償給付の請求手続きを行ってください。
  過去の療養や休業についても、2年以内であれば請求できます。
  疾病が仕事上のものと認められた場合には、上記給付の支給対象となります。
2   石綿による疾病で亡くなられた労働者のご遺族の方
(1)   労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過していない場合
  労働基準監督署で労災保険法に基づく遺族補償給付の請求手続きを行ってください。仕事による疾病で亡くなられたことが認められた場合には、上記給付金の支給対象となります。
  遺族補償給付の請求権の時効は、亡くなった日の翌日から起算して5年となっておりますので、お早めに請求手続きを行ってください。
(2)   労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過した場合
  労働基準監督署で石綿救済法に基づく特別遺族給付金(★)の請求手続きを行ってください。仕事による疾病で亡くなられたことが認められた場合には、上記給付金の支給対象となります。
  (★)特別遺族給付金は平成18年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方に限り支給される給付金です。
  特別遺族給付金の請求期限は平成24年3月27日までですので、お早めに請求手続きを行ってください。

  

参考資料
   1 埼玉労働局における石綿関連疾病の請求と認定件数の推移(5KB; PDFファイル)
   2 リーフレット(厚生労働省のページにリンク)



【担当】

労働基準部労災補償課
課長:内野 賢二
労災補償監察官:嶋野 寛
電話:048-600-6207

 

 


  


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